お手元に、生活保護の受給開始理由が、グラフにしたものがございます。これを見ていただきますと、いまだに、実は、世帯主の傷病や、あるいは、急迫と申しますが、お金がなくて医療機関に駆け込んで医療を受けられるような、医療関連の事案が生活保護の受給の開始になっているというのがパーセンテージ的には一番多い。
特に貯蓄や土地、資産があればそれはお断りになるのが普通ですから、開始理由としてこういうのが挙がっているということは、オレンジ色の貯蓄の減少というのは結構多いんですね。ですから、ある程度頑張ってやったんだけれどももう駄目だという人も増えてきたという二つの理由だと思います。
言うと昔のように、いや依存している人がいるんだ、フリーライダーが一杯いるんですよとこう皆さんおっしゃるんだけど、実態として世帯類型とか考えても、保護受給開始理由考えてもそうじゃないと僕は思うんですね。 確かに、自立支援策を講じなけりゃいけないことは事実。しかしそれは、それが講じられて生活保護費はこの中で賄われるでしょうという段取りであれば何とかなるが、こっち側の姿は見えない。
保護の開始理由を年齢階級別に見たら、四十から六十五歳の間では病気、傷病等、急迫保護で医療扶助単給が六五%から七〇%を占めるんです、この世代は。それで、六十五歳以上では老齢による収入の減少あるいは貯蓄等の減少、喪失なんです。こういう状態の中で、病気とか高齢になったことによる収入の減少が結局生活保護の受給につながっているんです。
でなくても、いわゆる再審を請求した人あるいはその弁護人が立ち会うようになっていないというようなこと、あるいはそういう再審開始決定をした以上は、たとえば刑務所におる者でありましても、弁護人との間に刑事訴訟法の確定判決前のような秘密交通権を認めることはできないかというような、つまり国選弁護人制度を再審開始決定手続についてもやる、あるいは事実調べの立会権を認める、あるいは秘密交通権を認めるというような、開始理由
○天野(等)委員 開始決定がなされてからの問題と再審開始の申し立てをする場合の申し立て理由の問題とあるわけでございますけれども、先ほど申しました免田事件が再審開始決定に至るまで五回も申し立てが棄却されてきたということの中には、やはり再審開始理由を構成していく新しい証拠を発見していくこと、これがなかなか困難だという状況があるかと思います。
免田事件、弘前事件、財田川事件、米谷事件、徳島事件、松山事件の六事件を整理をしておりまして、そこで問題にいたしておりますのは、「身柄拘束上の問題点」「捜査上の問題点」「自白の変遷」「取調方法の問題点」全部簡潔に整理をいたしておりますが、終局的に「再審開始理由」として整理をいたしておりますものが、私はきわめて注目に値すると思うわけであります。
でなくても、いわゆる再審を請求した人あるいはその弁護人が立ち会うようになっていないというようなこと、あるいはそういう再審開始決定をした以上は、たとえば刑務所におる者でありましても、弁護人との間に刑事訴訟法の確定判決前のような秘密交通権を認めることはできないかというような、つまり国選弁護人制度を再審開始決定手続についてもやる、あるいは事実調べの立会権を認める、あるいは秘密交通権を認めるというような、開始理由
でございまして、そのようないわば現行の法制の緩やかな解釈、被告人側に有利な解釈、疑わしきは被告人の利益にという解釈が最高裁で示された結果、先ほどの弘前大学の問題につきましても、そのような最高裁の態度が弘前大学の問題を含めまして一般に下級審に影響しておることが、再審開始を最近においては多くしておる原因になっておるわけでございますので、その意味におきまして、わが国の制度は、制度そのものとしても欧米諸国よりも開始理由
これは厚生白書によりますと、生活保護開始理由の中の三〇%が世帯主の病気ということになっていることも、それを反映しているのではないかと考えるわけです。 で、このように見てまいりますと、日本の社会保障制度は、低所得者層にとってはまだ負担がある段階であって、給付がある段階ではない、受益の段階ではないと考えることができるのではないか。
先ほど私は戦前の裁判官——私は戦後の弁護士ですから、いわゆる戦前に教育を受けた裁判官の法意識ということについて申し上げたわけですが、検察官の場合も同様でして、この再審の開始理由の中に、偽証とかあるいは誣告罪が有罪判決が確定したとき云々とありますけれども、私たち十四、五年間の経験で、民事事件、刑事事件、弁護人側から偽証の告発をやって、検察官が証拠十分であるという心証を得て起訴したという例はほとんどないのです
思いますけれども、それに類する主張というものは十分あることでありますから、たやすくそれで無実だろうと考えるわけにはいくまい、こう思うのですが、ただ本件の場合に、私は何か再審開始まではやってもいいのではないかと思うわけは、ほかに若干の証拠、弁護人御提出のような証拠がございますので、それを判断する上に今の法廷外の行動を考慮に入れると、そこにかなり高い蓋然性を考えて、無罪言い渡しの可能性ありとして再審開始理由